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📗「宅建 問題765」借地借家法 Aの所有する建物を賃借していたBが、Aの承諾なくしてこの建物をCに転貸する旨の契約を締結した場合、AはBが借家権の無断転貸する契約を締結したことを理由として、AB間の契約を解除することができる。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答765」借地借家法 ❌ Aは、Bが無断で当該建物をCに転貸する旨の契約を締結し、その後「Cに当該建物を使用収益させたとき」は、賃貸借契約を解除できる。無断で契約を締結したのみでは解除原因とはならない。

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