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【#保坂塾宅建講座2024】No.209 正解は… ↓ ↓ ↓ 2)その日から1週間以内に 保証協会は,「弁済業務保証金分担金」の納付を受けたときは,その納付を受けた日から“1週間以内”に,「弁済業務保証金」を供託しなければならない。 #宅建 #宅建業法 pic.twitter.com/vn0czzgc4p
メニューを開く【#保坂塾宅建講座2024】No.209 正解は… ↓ ↓ ↓ 2)その日から1週間以内に 保証協会は,「弁済業務保証金分担金」の納付を受けたときは,その納付を受けた日から“1週間以内”に,「弁済業務保証金」を供託しなければならない。 #宅建 #宅建業法 pic.twitter.com/vn0czzgc4p
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