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📗「宅建 問題766」借地借家法 A所有の居住用建物の賃借人Bが死亡した際、Bと死亡当時同居していた内縁関係者であるCは、Bの死亡後1ケ月以内に家主Aが異議を述べない場合に限り、Bが有していた借家権を承継することができる。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答766」借地借家法 ❌ 賃借人Bと同居していた内縁関係者Cは借家権を承継することができる。1ケ月以内というのはCが当該承継を欲しない場合にその意思表示をすべき期間である。

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