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贈与税の配偶者控除、いわゆる「おしどり贈与」は、居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭の贈与でも利用することができます。 非課税額は2,000万円で、贈与税の基礎控除110万円と合わせて2,110万円です。 また、税金が0円の場合でも贈与の翌年に必ず申告が必要です。 pic.twitter.com/JNmSuMLUeX

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