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遺族補償一時金を受けることができる遺族 配偶者(生計維持関係不問) 生計維持していた子父孫祖 生計維持していなかった子父孫祖 兄弟姉妹(生計維持関係不問) 特有の順番なので、遺族の「い」で維持の「い」とともに覚える。 #社労士試験 #労働者災害補償保険法

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tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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