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傷病補償年金受給中に障害の程度が重くなった場合にも、その変更決定は所轄労働基準監督署長の職権により行われる (ここでも労働者の請求は関与しない) #労働者災害補償保険法

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tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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