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法定外公共物は、「行政財産」と「普通財産」に区分され、行政財産は行政目的のための機能を有しているので、民間への売却対象とはなりません。#不動産取引の注意点 #不動産調査

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株式会社ノヴァース@novace2

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行政財産が機能を喪失すれば、「用途廃止」の手続きを経て普通財産に移管され、民間に売却することが可能になります。普通財産を購入する場合には財務局に「売払申請」をします。 底地が国である借地権者の方、ご相談ください! #不動産取引の注意点 #不動産調査

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