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#保坂塾宅建講座2024】No.227 (宅建業法の穴埋め問題) #クーリングオフ A=売主業者 B=素人の買主 喫茶店で売買契約を締結し,翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送したが,転居先不明で戻ってきた場合,当該契約は解除された「  」。 #宅建

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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#保坂塾宅建講座2024】No.227 正解は…  ↓  ↓  ↓ 1)ことになる クーリングオフは“発信主義”が採用されているため,Bが「解約通知」を“発送”すれば,本問のように「転居先不明」で売主業者Aに届かなくても,解除された(=クーリングオフされた)ものとして扱われる。 #宅建 #宅建業法 pic.twitter.com/MTaglD4APN

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