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#保坂塾宅建講座2024】No.228 (宅建業法の穴埋め問題) #クーリングオフ A=売主業者 B=素人の買主 AB間で,Bは契約解除の書面をクーリングオフ告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除できない旨の特約を定めた場合,当該特約は「  」である。 #宅建

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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#保坂塾宅建講座2024】No.228 正解は…  ↓  ↓  ↓ 2)無効 クーリングオフは“発信主義”が採用されているため,「8日以内にAに到達させなければ」との記述は,買主Bに不利な内容であり,このような特約は“無効”となる。 #宅建 #宅建業法 pic.twitter.com/vhGf8t4sR9

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