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①再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合、②その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合には、再調査の請求についての決定を経なくても、審査請求をすることができる #行政不服審査法

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