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相続・合併・分割といった包括承継の場合、審査庁の許可を得なくても、当然に審査請求人の地位が承継される これに対し、審査請求の目的である処分に係る権利のみを譲り受けた特定承継 の場合、審査庁の許可を得なければ審査請求人の地位を承継することはできない #行政不服審査法

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