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断言せず類推させる場合でも、名誉毀損の民事責任が問えるかは、専門書で確認して、必要な判例を証拠として提示するしかない。 現在私は他の事で多忙で、確認できなくて申し訳ない。 時間的余裕ができて、判例がもしわかったら、ツイートしてもよい。 #岐阜5区 #多治見市 #ビラ告発o #岐阜5区o

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多治見図書館にも憲法の専門書はあるし,判例六法も置いてある。 専門書の、憲法の憲法13条人格権の頁か、人権関連の名誉権の所、 判例六法なら、憲法13条人格権の所に、判例が簡単に紹介してあるので、そこの中の名誉権の所を確認すると良い。 #岐阜5区 #多治見市 #ビラ告発o #岐阜5区o

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