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#法改正24 ~育児時短就業給付の創設~ 従来、育児時短で賃金が低下した労働者に対する給付制度はなかった。 そこで、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として【育児時短就業給付】を創設。 給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の【10%】。 #社労士24 pic.x.com/rhzrfueprn

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社労士24/金沢博憲/社労士試験/パススル/資格の大原/@Sharoushi24

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【育児】の為【時短就業】している人に対する【給付】の創設😊

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