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#社労士試験 #労働基準法 22条2項には、使用者は、労働者が、20条1項の解雇予告日から退職日までの間に、解雇の理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されない。 #魔法のマーカーテキスト🐱

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ちあふる✩すたでぃ@cheerful_study

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