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#保坂塾宅建講座2024】No.321 正解は…  ↓  ↓  ↓ 2)7分の1以上 「住宅の居室」では,その採光に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,“7分の1以上”としなければならない。 (ただし“10分の1以上”でOKとする例外アリ。パネル参照⇒ 昨年度の改正点!) #宅建 #建築基準法 pic.x.com/8quv6nqmn9

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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