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#保坂塾宅建講座2024】No.324 (建築基準法の穴埋め問題) 幅員4m以上であり,都市計画区域又は準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は,特定行政庁の「  」,建築基準法上の道路となる。 #宅建

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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#保坂塾宅建講座2024】No.324 正解は…  ↓  ↓  ↓ 2)指定がなくても 本問の“現存する道”は,特定行政庁の指定がなくても,建築基準法上の道路となる。 特定行政庁の指定によって道路とみなされる“幅員4m未満”の道(いわゆる2項道路)とゴッチャにならないように! #宅建 #建築基準法 pic.x.com/dvwmialyzq

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