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📗「宅建 問題104」建築基準法 第一種・第二種低層住居専用地域や田園住居地域において、日影による高さの制限が条例により行われているときは、同地域については北側の前面道路又は隣地境界線による高さの制限は適用されない。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答104」建築基準法 ❌ いわゆる低層住居専用地域においては、条例により日影規制が行われていても、北側斜線制限は行われる。(行われなくなるのは第一種・第二種中高層住居専用地域である)

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