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📗「宅建 問題108」農地法 農地又は採草放牧地の所有者が、自らの有する当該土地を宅地その他に転用しようとする場合、所有者は都道府県知事の許可を受けなければならないが、もし、これに違反をした場合罰則・原状回復を命ぜられることがある。 #宅建 #宅建資格 #宅建士 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答108」農地法 ❌ 4条(自ら転用)許可の対象は農地のみであり、採草放牧地を自ら転用したとしても、同法の許可は不要である。

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