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📗「宅建 問題110」農地法 国又都道府県が行う農地の転用の場合、当該転用が道路又は農業用用排水施設その他農林水産省令で定める目的のものとするためであるときは許可は不要であるが、公営住宅の建設のための転用は同法の許可を必要とする。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール
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📗「宅建 解答110」農地法 ⭕️ 国又は都道府県が行う転用で、道路・農業用用排水施設その他農林水産省令で定めるものとするための転用であるときは許可不要であるが、他の目的での転用の場合は許可を要する。