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刑事訴訟法第53条での閲覧が可能なのではないでしょうか? そちらの規定があるから、情報公開法及び条例の適用外という建付けのはずです。

神奈川2区から変える会@kanagawa2kukara

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捜査二課が担当されてたという事でしょうが、ガサ当時の課長が安倍でしたよね。 本部長決裁の案件でしょうが、不正行為に関わった人物も暴かないければいけないと思います。

ふこーかのまっくん@makkun885

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