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・認定決定された概算保険料 ・増加概算保険料 ・追加徴収による概算保険料 これらも延納できることを忘れない!!! #労働保険徴収法

tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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年金事務所経由可能なものは年度更新時申告書限定 ・継続事業の一般保険料に係る概算保険料/確定保険料申告書 ・組合委託無し社保適用事業所事業主が6月1日から40日以内に提出するもの ・口座振替による申告書で「ない」こと #労働保険徴収法

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一括効果が及ばないもの 給付絡み 雇用の被保険者資格得喪絡み 印紙保険料納付絡み 頭をとって9コインで覚える 「一括効果無しは9コイン!」 #労働保険徴収法

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事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府はその納付すべき印紙保険料の額を決定しこれを事業主に通知する 納期限は「調査決定をした日から20日以内の休日でない日」 #労働保険徴収法

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下請負事業の分離 元・下請負人共同申請→大臣許可 概算保険料額160万円以上 「または」 請負金額が1億8000万円以上 労基署長経由で局長へ(大臣権限委任) #労働保険徴収法

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「増加概算保険料の延納」の場合は、最初の期が2月を超えていなくても1つの期として成立するんやで そしてしつこいけど「増加概算保険料の認定決定」なんて、無いんやで #労働保険徴収法

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「増加概算保険料の認定決定」 そんなものは、ない \(^_^)/ 目にしたら速攻でバツを書き込む #労働保険徴収法

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労働保険料申告納付先1 日銀or署長を経由できるもの ・組合委託無しの一元(雇用のみ成立を除く) ・労災成立の二元(建設現場) ・第1種~3種特別加入保険料(一元1種を除く) #労働保険徴収法

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請負の建設事業 賃金総額=請負金額×労務費率 工事用物支給又は貸与の場合は請負代金に加算 「貸すけど貸さん(加算)」なんちゃって #労働保険徴収法

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労災保険料率 適用事業の「過去3年間」の業務災害及び通勤災害に係る「災害率」並びに「二次健康診断等給付」に要した費用の額、「社会復帰促進等事業」として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して大臣が定める #労働保険徴収法

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追徴金に延滞金は課せられない 課せられないったら課せられない #労働保険徴収法

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日銀・労基署長経由可能 ・一元委託あり、二元労災の一般保険料 ・二元第1種、一元二元第2種第3種特別加入保険料 #労働保険徴収法

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雇用保険率弾力的変更 ・年度末の労働保険特別会計雇用勘定積立金額が失業等給付額等の2倍超え、または下回った場合 ・有効期間1年以内 ・法本来の率に±4/1000の範囲内(二事業率は0.5/1000引き下げ可) ・労働政策審議会の意見を聴いて大臣が定める #労働保険徴収法

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継続事業の一括 指定事業の名称等に変更があった場合は、「翌日起算10日以内」に、「名称・所在地変更届」を所轄労基署長又は職安長へ提出 #労働保険徴収法

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局長への組合認可申請に期限はない! 3箇月前までに、とか出てきたら速攻でバツをつける! #労働保険徴収法

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特定作業従事者(第2種特別加入)としてのITフリーランス(令和3年9月1日~) ⇒通勤災害も労災対象 #労働者災害補償保険法 #労働保険徴収法

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年金事務所経由 ・継続事業の一般保険料に係る概算(確定)保険料申告書 ・組合委託無し社保適用事業所事業主が6月1日から40日以内に提出するもの ・口座振替による申告書でない #労働保険徴収法

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日銀経由できないもの ・納付すべき保険料がない確定保険料申告書 ・口座振替による概算/確定保険料申告書 #労働保険徴収法

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継続事業の一括 指定事業「以外」の事業の名称等に変更があった際は、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を「遅滞なく」「指定事業に係る都道府県労働局長」へ提出 (労基署長・職安長経由可) #労働保険徴収法

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労災の細かい保険料(第3種特別加入等)を絡めて事業主負担と労働者負担をきいてくる問題がたまにあるが、ただの引掛け 労災は全額事業主負担 #労働保険徴収法

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事業主の名称、所在地等一定の事項に変更 →名称、所在地等変更届 →10日以内に所轄労基署長又は所轄職安長へ #労働保険徴収法

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労災保険率 労災保険法の規定による「保険給付」及び「社会復帰促進等事業」に要する費用の予想額に照らし招来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない #労働保険徴収法

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建設の事業の場合は「労災保険関係成立票」を見やすい場所に掲げなければならない #労働保険徴収法

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増加概算保険料の申告納付の起算点は、 増加が「見込まれた日」の翌日 (30日以内:ゾウさんで覚える) 「賃金を実際に支払って超えちゃってた」の日ではない #労働保険徴収法

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労災保険料率 最高88/1000 金属鉱業、非金属鉱業 最低2.5/1000 原油天然ガス、電気機械器具製造、通信、出版、金融保険不動産等 #労働保険徴収法

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有期事業の一括、ここの事業について事業規模拡大があった場合でも、当初の一括扱いとして新たに独立した有期事業として取り扱わない 当初独立した有期事業として保険関係成立した事業は、その後事業規模縮小があっても一括扱いの対象とならない #労働保険徴収法

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口座振替の納付の範囲 ・通常の概算保険料(延納含む) ・確定保険料 #労働保険徴収法

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休業手当は賃金 休業補償は賃金とみなされない #労働保険徴収法

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継続事業の概算保険料の延納 1.次の「いずれか」 ・概算保険料40万円以上(労災雇用いずれかのみ成立の場合は20万円以上) ・組合に委託している(保険料問わない) 2.当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものではないこと #労働保険徴収法

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継続一括有期事業の概算保険料申告納期限 当該保険年度6月1日から40日以内(当日起算) 年度途中成立の場合は成立日から50日以内(翌日起算) 年度途中で第1種第3種特別加入の場合は「承認のあった日」から50日以内(翌日起算) #労働保険徴収法

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有期事業の概算保険料額 賃金総額見込額×一般保険料率(労災保険料率のみ!) #労働保険徴収法

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労働保険料の申告納付、 ・納付すべき労働保険料がない確定保険料申告書 ・口座振替による概算・確定保険料申告書 は、日銀経由できない #労働保険徴収法

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請負事業の一括は建設のみ 認可は不要で法律上当然に一括される 雇用保険は一括されないので、雇用保険料納付手続きは下請負人が個々の事業ごとに行う #労働保険徴収法

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有期事業の概算保険料の延納 1.次のいずれか ・概算保険料額が75万円以上 ・組合委託している 2.事業期間が6月以内の事業でないこと #労働保険徴収法

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保険年度中途に新たに第1種特別加入者となった場合 給付基礎日額(1円未満切り上げ)× 365/12 ×特別加入者とされた期間の月数(1ヶ月未満切り上げ)  #労働保険徴収法

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一括の効果が及ばない事務 ・労災/雇用保険の給付に関する事務 ・雇用保険の被保険者に関する事務 ・印紙保険料の納付に関する事務 #労働保険徴収法

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労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して1「4日以内」に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届書を提出しなければならない #労働保険徴収法

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第1種(中小事業)の特別加入保険料 同一業種の労災保険率から、法適用を受ける全ての事業の「過去3年間」の「二次健康診断等給付」に要した費用の額を考慮して大臣が定める率(現在ゼロ)を減じた率 つまり同一事業の率と同じ #労働保険徴収法

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納入告知書が登場するのは確定保険料認定決定から 追加徴収は概算保険料絡み 自己申告が納付書 徴収官等が決定したものが納入告知書 いい子認定(15)、象(増加概算)さん(30)、ツイ(追加徴収、追徴金)さん(30) #労働保険徴収法

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有期事業の一括は法律上当然に 概算保険料額160万円未満 かつ 建設は請負金額1億8000万円未満 立木伐採は素材見込み生産量1000立方メートル未満 #労働保険徴収法

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