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返信先:@chachamaru_cb法律上、家族のものを勝手に盗んだ場合(刑法235条)は刑が免除されるそうですが(刑法244条)、家族のものを勝手に捨てた場合は、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。この罪は親告罪(あなたが訴え出なければ犯罪にはならない)そうです。
明日のリリイベ、ギアミュのアクスタかブロマを持っていきたかったな〜 まぁ家入られへんから無理やけど てゆーか家でそれら壊されてるかもな😂したらば器物損壊罪とかで告訴できるんかな?流石に安過ぎて無理?🤔とりあえず親族特例無いし親告罪ではあるよな
100日後に懲戒される弁護士 5日目 今日は国選担当日。 早速器物損壊罪のAが配点された。 まぁ楽なやつだな と思い、接見に向かった。 Aは前科者で慣れているらしい。 早速「親告罪だから示談してくれ」と言ってきた。 「分かってますよ。安心してください」 そう言い、手元のPCでFC2動画を確認した。
返信先:@yukin_doneこの不敬な犯罪者は犯行後一目散で支那に逃げ帰っていたようですね。落書きの一番重い罪が器物損壊罪ですからね。しかも、親告罪の為に警察が動き始めた時には既に支那に帰国していた。かなり計画的な犯行かと思われます。それよりこの男は支那でも服役していた犯罪者だと言うことで何故入国出来たか?
返信先:@akira_mori0120他3人ん? 器物損壊は親告罪ですよね。 基本的に被害者が告訴しなければ動きませんよ。 法律に疎い素人が、へんてこな事を尤もらしく言わない方がいいですよ。
返信先:@RW25118583他3人器物損壊は親告罪ではないですし 実際にすでに警察が動いているという報道もあります 法律に疎い素人が へんてこな行動を取れば 不必要な違法行為を行う者を生み出しかねません 実際に愛知県知事リコールでは生んだ/そして責任は取っていない 法という理屈が社会から無くなったらMADMAXだね
落書きは器物損壊が成立する。器物損壊は親告罪だが警察が動いているということはすでに靖国神社は被害届を出したものと推認される。
返信先:@tokushinchannelただ、礼拝所不経済だと最長6か月の懲役だから、器物破損のほうが最長3年と重い懲役を課せるのですよね。 納得いきませんが。 両方で3年6か月の懲役を求刑できないものでしょうか。
返信先:@katsuyatakasu自分は右でも左でもありませんし、大して政治信条を持ち合わせておりませんが、「国を護って散った戦士」というワードを目にしただけで涙が溢れてきました。 普通に器物損壊の親告罪なので、被害者国民として告訴したい気分です。
器物損壊て親告罪よね まあさすがに神社も届け出るでしょ
靖国神社の第一鳥居の社号石柱の落書き 犯人の中国人が動画を中国のSNS小紅書に投稿。社号石柱に小便を撒き散らし、"toilet"とスプレーで落書き! お巡りさんコイツです!逮捕してください。
器物損壊は、親告罪らしいぞ🙁
ペリー来航以来の国事殉難者246万余が祀られている靖国神社で石柱に小便をし、赤いペンキで“toilet”と書いた中国人YouTuber。日本警察がこの明白な犯罪者を逮捕しない事は許されない。仮に日本人が天安門広場の人民英雄記念碑に、あるいは八宝山革命公墓で同じ事をしたらどうなるか。既に限度を超えて…
器物損壊罪は親告罪なので靖国神社側の告訴がなければ公訴を提起することができない
「小便&落書きの中国人に高須院長が『捕まえて引き渡してくれたら賞金500万円』に香山リカ氏が『逮捕罪』や『監禁罪』に問われる危険!」。賞金は貰わず、警察に引き渡すだけなら大丈夫。そもそも犯罪者なのだから。見つけて通報するのがベスト!
返信先:@YahooNewsTopics器物損壊とは違い、建造物等損壊は被害者の訴え(告訴)がなくても、起訴して処罰することができる非親告罪となっています。被害者が告訴をしなくても起訴される罪なので、そのうち逮捕されるでしょう。
返信先:@blue774s2kとりあえず その標識と正対してる施設でいいと思うw ただし器物損壊等罪は親告罪なので 設置管理者が被害届を出さないとならないが その標識だと その施設が設置管理者かもしれんしw(´・ω・`)
返信先:@hatatomoko器物損壊罪は、親告罪だったと思います。被疑者不詳で、告発!国会でも取り上げるべきです。それに、刃物で、切りにくい、止めテープを、キッチリ切断しています。見張りも含めて、少なくとも、二人犯行に臨んだのではないか?
書類送検とは事件を検察に送ることです 逮捕の場合48時間以内に被疑者の身柄を検察に送らなければならないと法律で定められていますが、今回のように逮捕しない場合は時間の制約がありません 今回の犯罪事実になっている器物損壊の場合は“親告罪”であり、被害者からの“告訴”がないと起訴出来ません
返信先:@tachiba08095877他1人万引きもばれなきゃ罪にならない。 名誉棄損、過失傷害や器物損壊も 訴えられなければ罪にあらず。 だからって、悪い事だと知りながら 親告罪だからと普通の人はやらない訳 笑 一体何を言いたいのかさっぱりわからないが 悪い事だと気づいてるなら払え、という話w
「親告罪だから」などとおっしゃる方にあらかじめ言っておきますが、「未成年者誘拐罪」や「器物損壊罪」2017年までは「強姦罪」も「親告罪」として扱われています。 親告罪だからと言ってこれらの犯罪を行ってもいいなんて事があるのでしょうか? 私にはそうは思えません。
他の親告罪はこんな感じ 過失傷害罪 私用文書等毀棄罪 器物損壊罪 信書隠匿罪 信書開封罪 秘密漏示罪 未成年者略取罪 未成年者誘拐罪 名誉毀損罪 侮辱罪 訴えられないから 権利者が言ってくるまではOK でもモラルは守れ、そんな道理ある? おもしろい話よね
【FRIDAY】小池都知事がバンクシー見つけて大ハシャギ ・都庁職員「あの人のミーハーぶりは相変わらずだ」 ・弁護士「今回の落書きは器物損壊罪にあたるが、器物損壊は親告罪で被害者である都が動かなかなければ事件化しない。知事は告訴しない様子で都民の財産を傷つけた行為を放置してると言える」 pic.twitter.com/WpDPZj89wc