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返信先:@hinappxxyなお福永先生の④は政党法人の状態で解散清算し、法人格の消滅と共に債務も法的に消滅という内容だと思います。 そのほか、法人格のない政治団体(権利能力なき社団)の債務として構成員に総有的に帰属させたまま塩漬けというのもあると思っています。共有でも合有でもなく総有というのがポイント。

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返信先:@DisStoneCircleなるほど、東京の法人格の無い一般政治団体(後援会など)だと、寄付金の出処だの家賃払っている不動産屋の住所まで書かされるので、違和感感じてしまった((汗))

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返信先:@ketujiruそれは立花さんの作る団体が政党要件持ちますね。 4年経過しても法人格失くなるだけで、その他の政治団体として活動は存続出来ます。

とやまき𓃟🐽@CkZh4758230

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ミンツク党が解散しない限りは、債務を大津氏が背負う事はないのです。 なせなら、債務者は党なのです。法人格無くなっても、その他政治団体となっても団体が債務を負ってるのです、だから私は党解散に追い込む方策を私は行います。

とやまき𓃟🐽@CkZh4758230

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交付金を弁済に充てて交付金返還となっても党の法人格が無くなってもその他の政治団体として存続してる限りは代表者の個人財産には及ばない。 変換命令中に交付金要件出ても受けれないけどね。

とやまき𓃟🐽@CkZh4758230

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政治的イデオロギーの反共を教義にしてる時点で宗教ではなく政治団体だよね確かに🤔 反共カルト宗教団体は宗教ではなく政治的な団体だから宗教法人格剥奪して課税するべき

自公維カルト創価統一反共狂から日本を取り戻す@0x0_yono

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返信先:@ayaka_otsu1仮定の話として考えると、政治団体代表者が負う債務責任に対して代表者個人の自己破産選択ではどこまでカバーされるのか、法解釈的に検証してみたい。又、債務を肩代わりしてくれる代表者の後任に有償譲渡するなどの可能性ってあるのだろうか?いずれにせよ難しい局面ですかね。法人格否認の法理。

青山智信@aoyama88jp

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返信先:@fukunagakatsuya法人格を失った政治団体は権利能力なき社団になりますが、これを解散させると財産債務が個人に直接帰属するので、政治団体としてそのまま放置して塩漬けにするということも考えられます。 (収支ゼロで報告し続ける)

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法人格付与法にて「政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置」の条文が解散の条文の読み替えとなっていて分かり難いので整理してみた 黄色塗りが準用される条文、緑塗りが読み替え指示がある文字の置き換え pic.twitter.com/vSsGAvAdgo

ごんごん@gongon504327161

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返信先:@keizero102法人格を失っただけでは個人の負債にはならないので、以後4年間の経過措置後に政治団体になれば...とかまたズレたアドバイス聞いてるのかもしれませんね。 福永弁護士の観点は党員総会による解散ですしね。争うことはできても回避できるかは未知数ですね。

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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法人格を失う前提で、大津氏個人が借金からどう逃れるかが議論の中心になっているように見える。 次の国政選挙に勝って政党法人を維持し、再び政党交付金を得られれば借金問題も解決するが、そんな気概はこの政治団体からは感じない。 やはり立花氏を打倒することだけが目標になっているのだろう。

8(何かしら谠®)@Hacchou

|'ω')ノ⌒゜ポイッ 大津綾香氏𝕏発信より

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返信先:@seiji_bato2政治団体法人格無い テメェで答え言ってるやん(笑) さっきの資料は字が小さくて読めないのでしょうか?爺さん。

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返信先:@tachibanat法人格とその背景の者の分離! 活動の目的と反し、実質目的が乖離した状態であることを鑑みると 政治団体→他の政治団体の妨害目的 これ・・・行ける気がする!!!

超人ハルク@hiro_869

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返信先:@seiji_bato2政治団体法人格がなくなり 任意団体だよ。

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返信先:@tachibanatいずれにしても法人格はもうすぐなくなりますね。 法人格のない団体は個人の集団。 法人格のない団体の場合は万一問題や事故があったときには、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性があります。 総務省に登録されている政治団体がどうみられるかはわかりませんが・・

asakusa 509@509Asakusa

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なるほど、そうすると法人格を失っても政治団体で残り続ければ問題無さそうですね。ありがとうございます😊

林けんいち(ぶっシャツ党党首)@Insane_bias

個人の債務になる事はないと思うんです。()書きでの命令対象が「代表者であった者とする」の記載は、「当該政党または」ではなく、解散や政治団体でなくなった場合に限定する文言なので、これ、単にその団体がなくなったら、存在するはずの残余金を返還するという行動をする人間がいなくなるから、こ…

いっちー@死の淵から奇跡の生還。尊師ウォッチャー復活!@icchyx

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法人格付与法上は今年議員がいなくなったので政党から政党でなくなった政治団体(法人格を有する政治団体)となった。4年経ったらただの政治団体。その時に党の代表が債務を負うはめになるということか...えっでも破産すればいいんじゃない?そういうことでもないのか。

いろいろ@sonnalalala88

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返信先:@5HceunnXUB653831法人格を持たない団体は、法律上では個人の集まりとして扱われるため、契約や財産の所有などは、代表者などの個人が対応することとなり、何か問題が発生したとき個人に大きな負担がかかることがありますが、 法人格はないが総務省に届け出のある政治団体の場合はどうなるかでしょうね。

asakusa 509@509Asakusa

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返信先:@5HceunnXUB653831『国政政党の要件を失った時には大津氏が億単位の負債を抱える可能性が出てきたことを危惧している』 ↑ 法人格のないただの政治団体になった場合の話。一般に法人格のない団体は個人の集まりとみなされ、問題があった時には代表の責任、負担(負債責任も)とされる可能性が大きい。

asakusa 509@509Asakusa

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返信先:@makkkkkkkikiki法人格を失っても、それまでの法律行為を保持するための手続きですね。 ちなみに私は、今のみんつく党を「政治団体」と呼称することに、この様な手続き構成も踏まえると抵抗を覚えますし、その様な呼称を敢えて使うことで法人格の有無を曖昧にし、代表の無限責任を問う人を見るたびに辟易します。

taichisawano@hiroshiman_carp

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管財人が債務を弁済→代表者の責任になる→法人格がなくなり政治団体になる→総務省から返還命令(政党助成法34条) →善管注意義務違反による損害賠償請求(644条) という話なのかな?

雨の日お留守番@yamanaunikura

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返信先:@tomitajun11国政政党は、政治団体法人格が付与されて法人格としての取引ができる。 政党交付金を個人政治家(法人格のない政治団体=個人事業主みたいなもの)に支払うのではなく法人格に支払うためにも、政治団体法人格が付与されるのだと思います。…

生意気な僕@boku_okada

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返信先:@tachibanah13800持分や有限責任の概念がない団体ですし。 破産決定しても債務が消滅しない。 つなわち、 法人格付与が外れたら、「政治団体みんなでつくる党 代表 大津綾香」の債務に承継されるのかもですね。 で、「政治団体みんなでつくる党 代表…

生意気な僕@boku_okada

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返信先:@tachibanah13800法人格を失った後、債務が突然消えるわけではないから、いわゆる個人成りになるんですかね。 つまり、法人格を有する国政政党じゃなくなって、法人格のない政治団体になった際には、持分のない政治団体の債務は、イコール代表者が返済義務のある債務になるのかもですね。…

生意気な僕@boku_okada

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返信先:@CkZh47582301TLで流れたので勝手ながら返信させてください。 法人格付与法で設立された法人は政治団体の一部。政治団体は、法人格無ければ権利能力なき社団に該当します。つまり国政政党が法人格無くなれば権利能力なき社団たる政治団体なのですから、少なくともその代表者は無限責任を負うと思うのです。

現役書士@GSHO_A

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国会議員がいなくても ただの政治団体ではなく 4年弱は法人格のある政治団体ですよ それでも5万円以上しか公開されないのですか?

たまき@saitotosaitoto

返信先:@matthew_hide残念ながら、国会議員関係以外の政治団体になるので五万円以上しか公開されません… 少額領収書開示請求すれば全部の領収書を開示請求出来ますが

杏‐Anne‐@Anne470701

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こんな事を言ってる人達がいますが、社会常識として普通は取材するにもアポを取るものなのでは?法人格であれば会社でも事件でない限りアポ取るのが普通だと思うのですが政治団体事務所ならマスコミが勝手に押しかけていいとかあるのでしょうか pic.twitter.com/4w7Xw71F2e

もーす@morocoshi_h

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返信先:@nao10107これは私の考察ではなく書いてますからねw 12-1により法人でなくなったものを除く=12-1により4年経過し、法人格を失った政治団体は除くとされています。 法人格を有する政党もしくは政治団体を「法人である政党等」と定義してますね。タイトル通りです。 pic.twitter.com/bGGptKzFKR

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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返信先:@Pbej246nfa63280なるほど。 法人格を有する政治団体が「等」に当たるということなんですね! ありがとうございます!

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返信先:@nao10107はいw 議員の転籍や選挙結果によって3条各号を満たさなければ政党は要件を失い政治団体になりますからね。他法律でも要件が欠落すれば同じです。付与法では公益性の確保や取引保護の観点から法人格を認めることを猶予する。だから法律名が「政党等」となっていますね。

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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返信先:@Pbej246nfa63280あなたの理解ですと、政党付与法上、単に「政治団体」と呼称することもまた、正確さを欠くという説明でしたので、やはり私は、敢えて「政治団体」とだけ呼称し、党の法人格の有無をあやふやにして繰り広げる政党解釈については、誤った論点が生じることを憂慮し、それは違うのではと意見を述べたいと

taichisawano@hiroshiman_carp

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返信先:@Pbej246nfa63280すみません、やはり私の法解釈について、終始説明しています、政党と同等の社会活動が可能な、法人格を有する政治団体を、「社会」は政党同様の評価を見出だすべき、という解釈については、やはり妥当な条文解釈だと理解します。 「わたし」がそう見做した、というあなたの評価を一先ず否定します。

taichisawano@hiroshiman_carp

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返信先:@Pbej246nfa63280了解です。私はその付与法上の向こう4年間法人格を有する政治団体を「政党」と同じ活動が保障された政治団体と見做し、「政党」と呼称することに妥当性を感じ、そう理解しています、と繰り返し。 話、まとまりましたね。

taichisawano@hiroshiman_carp

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返信先:@hiroshiman_carpされていません。 逐条解説によると、12-1は政党の解散を想定しており、議員0で維持することを想定されていません。 3-1政党要件を失った政治団体をなお政党と見做す等、一切そのような記述はなく、条文通り「法人格」に関する解説のみです。

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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返信先:@hiroshiman_carpひっくるめての総称でしたら政党あるいは政治団体と呼びますし、実際過去に何度もそう呼称しています。 議員0なので私の感覚では政治団体ですが、法律毎でしたら、付与法では向こう4年間法人格を有する政治団体、助成法では政治団体、規正法・公選法では国政政党です。

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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返信先:@Pbej246nfa63280私の主張する部分は繰り返しですが、法人格を有する政治団体は、政党付与法上における政党と同様の社会活動が保障されており、これをもって社会通念上の呼称は「政党」と見做すべき妥当性がある、と繰り返し伝えています。 何故に政治団体と呼称するのか、その妥当性を条文からは読み取れない理解です

taichisawano@hiroshiman_carp

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返信先:@Pbej246nfa632801政党付与法とは、3-1各号の要件を満たす政党に法人格を付与する法律。故に、法人格を有する政治団体は政党付与法上の政党であり、3-1の要件が欠けたとしても、12-1の通り法人格が回復し、政党同様の社会活動が保障される。これを「政党」と呼称することに、何の妥当性を欠くのでしょう。

taichisawano@hiroshiman_carp

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返信先:@hiroshiman_carp1いえ、合致してませんよね。 あなたは付与法は「政党とは法人格を有する政治団体」と認識されていますが、付与法は政党等に法人格を付与する法律です。 この認識に争いがあり、この論点を避けるから成り立たないんです。解釈は自由ですが、そも何のための法律かの理解は双方統一して然るべきかと。 pic.twitter.com/AbCCX7dtFb

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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返信先:@Pbej246nfa632801政党付与法上が政党とは、法人格を有する政治団体です。繰り返しですが、なので私は「見做す」と伝えています。政治団体という呼称ではなく、政党という呼称が妥当だと。

taichisawano@hiroshiman_carp

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返信先:@hiroshiman_carp1法人格付与法上の政党は3−1の通り、政党要件を満たす政治団体です。 pic.twitter.com/yLSohd7j1h

木材屋【立花10.5号】@Pbej246nfa63280

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