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📗「宅建 問題686」区分所有法 管理組合が集会を招集しようとする場合には、全ての招集通知に開催の予定日・時刻等の他に、会議の目的たる事項や議案の要領についても添付して行わなければならないものとされている。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答686」区分所有法 ❌ 全ての招集通知には「会議の目的たる事項」は必要であるが「議案の要領要領」も必要とされるのは一定の場合に限られる。

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