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すなわち、#教師のバトン #教師不足 #教員不足 #働き方改革 #給特法 #超過勤務 #超勤4項目 について語るときは、給特法1条が定める「特殊性」が、錦の御旗となるのです。 #定額働かせ放題 #低額働かせ放題 #学校の先生0円 終了のお知らせです。「特殊性」がなく管轄外ですから、業務命令として違法。

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大森保英@y_omori

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これが、#給特法 に関する「昭和復古の大号令」なのです。

大森保英@y_omori

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