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株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ・目的 ・商号 ・本店の所在地 ・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ・取締役の氏名 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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会社法第27条より、取締役の氏名ではなく、発起人の氏名又は名称及び住所が正しい。他の事項は合っている。

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