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すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ―日本国憲法 26条1項 #教育を受ける権利

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じてんしゃのみせ 道[タオ]@jitenshatao

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すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 ―教育基本法 4条1項 #教育を受ける権利

じてんしゃのみせ 道[タオ]@jitenshatao

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