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📗📘「宅建 問題756」借地借家法 Aの所有する土地についてBが居住用建物の所有を目的として賃借し、その借地上にB自身により居住用建物が建築されたときは、建物について未登記であっても、Bは当該借地権を第三者に対抗することができる。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答756」借地借家法 ❌ 借地権の第三者対抗要件は、借地上の建物の自己名義の登記である。未登記では例え現実に建物が存在したとしても対抗要件とはならない。

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