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📗「宅建 問題761」借地借家法 借家権の存続期間について、その期間を定める場合には1年以上で定めなければならず、上限については規定がなく何年を定めても良いが、期間の定めのない借家契約は1年に法定される。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答761」借地借家法 ❌ 借家契約において、その存続期間を1年未満と定めた場合には、期間の定めのない借家権となる。

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