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📗「宅建 問題768」区分所有法 廊下や階段室等の法定共用部分・集会室等の規約共用部分とも、共用部分は、その共用部分である旨の登記を専有部分の表題部(建物の表題部)に行うことによって、第三者に対する対抗要件を具備することができる。 #宅建 #宅建士 #宅建資格 #マイザライセンススクール

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📗「宅建 解答768」区分所有法 ❌ 規約共用部分はその成立要件は規約、また、その対抗要件は共用部分である旨の登記とされているが、法定共用部分は登記できない。

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