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"【知識】実質的に管理監督者と認められない者について、固定残業制度が認められるためには、①残業代相当部分とそれ以外の賃金部分とが明確に区別され、示されていること、(続く) #給与計算 #実務能力 #検定 #知識"

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一般社団法人 実務能力開発支援協会_給与計算実務能力検定試験®@jitsumu_up

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