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#社労士試験 #労働基準法 32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。 #魔法のマーカーテキスト 🐱

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ちあふる✩すたでぃ@cheerful_study

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