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宅建業免許の欠格事由(5/9) 以下の理由で「免許取消処分」を受けた者で、免許取消の日から「5年」を経過しない者。 ・不正の手段により宅建業免許を取得 ・業務停止処分に該当し、情状が特に重い ・業務停止処分に違反した者 ・免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者
宅建業免許の欠格事由(5/9) 以下の理由で「免許取消処分」を受けた者で、免許取消の日から「5年」を経過しない者。 ・不正の手段により宅建業免許を取得 ・業務停止処分に該当し、情状が特に重い ・業務停止処分に違反した者 ・免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者
宅建業免許の欠格事由(5/9) 以下の理由で「免許取消処分」を受けた者で、免許取消の日から「5年」を経過しない者。 ・不正の手段により宅建業免許を取得 ・業務停止処分に該当し、情状が特に重い ・業務停止処分に違反した者 ・免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者
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【#保坂塾宅建講座2024】No.185 正解は… ↓ ↓ ↓ 1)できる 単に“業務停止処分”についての聴聞公示が行われただけのケースであるため,その後に“廃業届”をしても,免許の欠格事由には該当しない。 したがって,5年の経過を待たなくても,免許を受けることができる。 #宅建 #宅建業法 pic.twitter.com/dvqh3ekbhx
【#保坂塾宅建講座2024】No.185 (宅建業法の穴埋め問題) 業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に,相当の理由なく廃業の届出を行い,届出の日から2年が経過した者は,宅地建物取引業の免許を受けることが「 」。 #宅建
宅建業免許の欠格事由(5/9) 以下の理由で「免許取消処分」を受けた者で、免許取消の日から「5年」を経過しない者。 ・不正の手段により宅建業免許を取得 ・業務停止処分に該当し、情状が特に重い ・業務停止処分に違反した者 ・免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者
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