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www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/2… 男女雇用機会均等法は事業主に職場のセクハラ防止措置を義務付けているだけで行為に対する罰則はなし。一方で労災保険法にはセクハラ起因の心理的負荷による労災認定基準が明記されており、会社に対して労働契約法の安全配慮義務違反に基づく民事での休業補償請求も可能です。
日本の成長を阻害してんのはゴミカス司法の温情主義と、労働契約法第16条。 中高年のホワイトカラーを簡単に解雇できるようにするために金銭解雇を法整備するしかない。 逆に経済対策はそれだけでいいくらい。あとは余計なことをしないこと
日本には年収1000万円以上の人が約5%しかいませんが、その5%が日本全体の所得税の約半分を納めています。彼らの経済貢献は大きく、感謝されるべき存在ですが、給料の天引きもきつくなり、児童手当も打ち切られ、更に周りからは嫉妬されます。でも実際は年収1000万円程度では、大した贅沢などできません…
システムは沢山あるけど、労働契約法に精通した社労士が労働契約書に特化したシステム「e-mu」を触る価値はある。ワイ先生@sharoukun から沢山教えていただきました。 お客様企業に合った形でカスタマイズ出来るのがe-muの強み。 もっと広まればいいなー。 #労働契約をもっと身近に
「無能を理由に解雇することが法律で禁じられ」について。根拠条文を是非、ご教示いただきたい。「有斐閣 判例六法 令和6年度版」で「労働契約法」を調べたが「無能」という言葉すら一言も見つからない。[2/4]
返信先:@asunarokamo124いやなにそれ…よくあるバイトの意味わからん形式だよそれ 代わりの人見つけてくれたらお店的には嬉しいしありがたいかもしれないけどバイトにそんな義務は無いよ ちなみに無理っていっても探すことを強要するなら労働契約法でいう業務命令権の濫用にあたるから違法だよ pic.twitter.com/WPNaeKNUsG
返信先:@HashimotoKotoe雇用の流動性を国家が規制と言うのは2007年成立の労働契約法第16条ですね、1970年代の労働争議に対する判例を踏まえて出来た法律。企業が単純に不景気だけを理由として従業員を解雇出来ないようにした。確かにこの判例と法律が出来てから正社員からいつかは解雇されるかもしれないと言う緊張感が消えた
そして労働関係の問題はその当事者のいずれかが声を上げないと誰も助けてくれません。当事者とは労使。労働者と使用者です。なのでうちはブラックだ…と嘆くだけでなく、労働者も労基法や労働契約法、労働組合法などを学び、武装しなくてはならない。黙っていればただただ搾取されるだけなんです。
有期労働契約については、労働契約法第17条にて、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています。 加えて、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳格に判断されることとなります。
返信先:@magotora1973他1人それだけじゃないかなと思いますよ。 ずっと制止役をさせられた女性クルーがコレ原因で辞めて訴えたら(他のクルーもだけど)多分勝てるんじゃないかなと 完全に労働契約法5条(安全努力義務)違反ですもん
返信先:@JIN_Miitomo他1人厳密には「解雇規制」自体はOECDでも弱い方(アベ政権が作りやがった労働契約法16条だけ🚨)だが…世間知らずの司法🧑⚖️が温情主義で労働者偏重の判例を出しまくるのが原因なワケダ😭 ゆえに労基法に金銭解雇を明記するとか、立法で解雇条件を明確化する上書きが必要なのに、低脳自公が逃げ回るワケダ🤦🏿♂️
いや解雇規制の緩和ではなく、解雇条件の明確化。具体的には労働契約法16条を削除して、労基法に「退職金の1年分割増しで解雇できる」と明記する。
解雇規制は緩和すべきと思います。 雇用の流動性がないことが日本経済低迷の原因のひとつ。企業は簡単にクビに出来ないので派遣に逃げる。 正社員そのものが利権化している
「労働契約法」における有期労働契約に関する規定は、2012年8月の法改正で追加となりました。 当時の法改正時には「不合理な労働条件の禁止(旧労働契約法第20条)」についても規定されていましたが、2020年4月よりパートタイム・有期雇用労働法8条に移管されました。
パワハラで短期離職を繰り返しました。 表向きは自己都合退職だが、正直パワハラ企業と加害者の実名を公表し、安全配慮義務違反の裁判を起こしたいくらいだ。 もっとも、労働契約法の安全配慮義務違反を指摘されたら逆ギレしている時点で会社を経営する資格は無いけどね。
[パワハラの責任①] ■民事上責任(行為者・使用者) ・債務不履行責任(民法415条) ⇒職場環境配慮義務違反(a)、安全配慮義務違反(b) ・不法行為責任(民法709条) ⇒損害賠償責任(c) ※根拠法 (a)労働安全衛生法3条1項(使用者) (b)労働契約法5条(使用者) (c)民法709条(行為者)、715条(使用者)
令和6年4月、多くの労働・社会保険関係法令の改正があります。今回は、労働基準法・労働契約法関連のうちの一つ、「裁量労働制」について取り上げます。また、その導入要件や手続きの流れ、残業代について解説します。 posts.gle/hjiwTv
■【2024.4更新】適切な労務管理のポイント 労働法、裁判例、告示等、さまざまな情報がまとめられているんですよね、このリーフレット。 mhlw.go.jp/content/001244… #オススメリーフ #労務管理 #労働基準法 #労働契約法 pic.twitter.com/AP6idaa3B2
返信先:@gerogeroR労働契約法3条4項を根拠に ●競業避止義務 ●秘密保持義務 ●会社の信用を貶めるような行為の禁止 がありますので、その範囲で副業就業の制限を受けます 自社の秘密のノウハウを競合他社で駆使するとか、一流会社の社員がいかがわしい仕事に就いて会社の評判を落とすとかですね
返信先:@c_5963他2人あのね、労働契約法上理由なく整理解雇をすることはできないの。 特定の企業が窓際部署に追い込んで自主退職させるみたいなケースとはまた別の話。 例えば1000人が従事する不採算部門から撤退するため以下①〜④一つも満たさず3ヶ月後全員解雇にできますか? YES or NO? pic.twitter.com/0Up0gDhpbR
■【一部改正】通達「労働契約法の施行について」(令和5年10月12日一部改正) 労契法の施行通達って、定期的に改正されてたのね・・・しらなんだ。 mhlw.go.jp/content/112000… #労働契約法 #通達 pic.twitter.com/PddWCDiMU0
労一📚✏️ 労働契約法第5条においては、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な【😊】ものとする。」としている。よね^o^ #社労士再チャレンジャー
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